令和8年8月1日~令和11年7月31日
(1)製造は、適切な品質管理のもとに行われるものとする。
(2)ゴム防舷材は安定的に供給されるものとする。
(3)ゴム防舷材は適正に運搬・保管されるものとする。
(4)港湾工事現場における受入検査等は、当該工事の契約図書に基づき実施されるものとする。
(5)SCOPEは、当該ゴム防舷材の瑕疵による補償責任は負わない。
なお、本審査対象のゴム防舷材は、国土交通省港湾局「港湾工事共通仕様書」(令和8年3月)第1編第2章第14節防舷材2-14-1ゴム防舷材に記載されている内容(耐オゾン性、耐久性含む)に適合していることを確認しています。
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