[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター

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研究開発助成

教育・研究環境改善のための助成要綱

1.目的

 この要綱は、(一財)港湾空港総合技術センター(以下「SCOPE」という)が行う教育・研究環境改善のための助成に関し、必要な事項について定める。

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2.助成の対象

 本助成は、国公立・私立の大学、高等専門学校及びこれらに付属する機関(以下「大学等」という。)における教育・研究の環境改善に資するものを対象とする。
〈助成の要件〉

    ・港湾、海岸、空港及び海洋施設の建設・維持管理事業に資するものであること。
    ・原則として、1つの教育・研究を達成するために必要な実験設備一式(庁舎、研究棟等の建築物を除く)の改修であること。
    ・対象とする設備の老朽化、陳腐化等により、教育・研究活動に支障が生じていること。
    ・本助成に対し、大学等が受け入れ可能であり、助成終了後、大学等の経費によって運用可能であること。

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3.申請方法

 申請者は、原則として、当該設備を所有または使用する研究者又は研究グループとする。申請者は、(一財)港湾空港総合技術センター「教育・研究環境改善のための助成申請書」(様式-1)に必要な事項を記入し、必要な資料を添付して、SCOPEが定める期日(当日消印有効、ファックス及び電子メールは不可)までにSCOPEへ申請しなければならない。
 研究者又は研究グループが所属する機関において助成等の申請、受入れ機関が指定されている場合は、指定された機関の長又は代表者が申請することができる。申込み件数は、研究者又は研究グループ当たり年間1件とする。

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4.公募・審査・通知

  1. SCOPEは、助成の申請をSCOPEホームページなどで公募する。
  2. SCOPEは、受理した申請書をSCOPE理事長の委嘱により構成された教育・研究環境改善のための助成審査委員会(当面の間は研究開発助成審査委員会が兼ねる)に諮り審査する。なお、SCOPEは、必要に応じて調査(ヒアリング等)を実施する。
  3. 助成の採否並びに助成額は、教育・研究環境改善のための助成審査委員会の報告に基づきSCOPE理事長が決定する。なお、SCOPEは助成の決定に当たり申請者に必要な条件を付することができる。
  4. SCOPEは、採否並びに助成額、必要な条件を決定し、申請者に対し通知する。
  5. SCOPEは、採否の理由等についての問い合わせには応じない。
  6. 採択された助成の概要(申請者、所属、教育・研究テーマ、対象設備)を公表する。

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5.助成金額及び助成件数

  1. 助成金額は、1件につき500万円以内とする。
  2. 助成件数は、年3件程度とする。
  3. 申請者は、前年度に継続して助成を受けようとする場合、当該年度分を対象とする申請書を提出しなければならない(審査対象はあくまで単年分であり、この場合も助成の採否並びに助成額、必要な条件は、単年分を対象に毎年審査を行い決定する)。
  4. 同一の設備に対する助成は、2回までとする。

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6.助成方法

  1. 申請者は、「4.」に規定する助成金額及び必要な条件の決定通知を受け、これを承諾した場合は、すみやかにSCOPEに請書(様式-2)を提出しなければならない。なお、工期、助成金額、その他の事情により申請書に記載した内容の遂行が困難な場合は、すみやかにSCOPEに辞退届を提出しなければならない。
  2. 助成金は、所属大学等の口座への振込みを原則とする。
  3. 申請者は、助成金の振込みを確認し、すみやかにSCOPE理事長宛の領収書を提出しなければならない。

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7.申請内容の履行

 申請者は、本助成要綱、公募案内、申請書に記載された内容及び助成額並びに必要な条件の決定通知等に従って誠実にこれを実施しなければならない。

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8.申請内容の実施報告

  1. 申請者は、改修後速やかに、助成対象設備の新旧の写真を添付した報告書を、助成翌年度末までに、当該設備を用いた教育、研究状況のわかる写真を添付した報告書を提出しなければならない。
  2. 申請者は、当該設備に、SCOPEの教育・研究環境改善のための助成を受けた旨を明記(SCOPEロゴシールの貼付で代用可)しなければならない。

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9.所有権等の帰属

  1. 本助成に係わる設備の所有権は申請者が所属する大学等の機関に帰属する。
  2. SCOPEは、公益の目的のため、当該助成の事実を公表できる。但し、特別な事情がある場合は、非公開とする。
  3. 本助成に伴い生じた事故等に関する責任を、SCOPEは一切負わない。

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10.助成金の使途

 申請者は、助成金を、当該設備改修に直接必要な経費以外には使用してはならない。判断のつかないものに関しては、事前にSCOPEに問合わせること。

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11.不測時の対応

 予定していた期間内に当該設備の改修が完了する見込みがなくなるなど、不測の事態が発生した場合、申請者は、遅滞なくSCOPEに届出なければならない。その場合、SCOPEは対応を検討し、その後の処置を申請者と協議する。

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附則

  1. この要綱は、令和2年4月1日より適用する。
  2. この要綱は、令和2年11月1日より適用する。
  3. この要綱は、令和5年9月1日より適用する。

〈参考〉SCOPE定款抜粋

(目的)

第3条
この法人は、港湾、海岸、空港及び海洋施設の建設・維持管理事業の技術及びシステムに関する調査研究の推進並びに事業実施の支援等を行い、もって港湾整備及び空港整備の推進と我が国経済の発展に寄与することを目的とする。

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