[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター

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研究開発助成

研究開発助成要綱

1.目的

 この要綱は、(一財)港湾空港総合技術センター(以下「SCOPE」という)が行う研究開発助成に関し、必要な事項について定める。

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2.研究開発助成の対象

 港湾、海岸、空港及び海洋施設の建設・維持管理事業の技術及びシステム等に係る以下の項目の研究開発を助成の対象とする。
 研究課題
 ①港湾、海岸及び空港施設の維持管理及び点検技術に関する研究
 ②港湾、海岸及び空港工事におけるICT活用技術に関する研究
 ③港湾、海岸及び空港における大規模災害対策に関する研究
 ④港湾、海岸及び空港における技術の伝承・人材育成に関する研究
 ⑤洋上風力発電に係る施設整備・維持管理に関する研究
 ⑥港湾、空港におけるカーボンニュートラルに資する技術に関する研究
 ⑦空港の計画、整備、管理等に関する研究
 ⑧その他、当センターの目的に合致するもの
  ・公共工事の入札・契約制度に関するもの
  ・工事の品質確保、環境保全、労働安全衛生に関するもの
  ・建設副産物のリサイクルに関するもの
  ・施工の合理化・自動化に関するもの
  ・公共施設のライフサイクルマネジメントに関するもの  等
  ※当センターの目的は、巻末に参考として記載している定款の抜粋を参照

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3.助成対象者

 助成を受ける研究者(以下「助成研究者」という)は、大学、高等専門学校及びこれらに付属する機関等の研究者及び研究グループ、又は原則として法人格を有する民間企業等の研究者及び研究グループ等とする。
 なお、研究者及び研究グループの代表者は当該機関等に勤務する(非常勤を含む。)研究者とする。

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4.申請方法

 助成を受けようとする研究者又は研究グループの代表者は、(一財)港湾空港総合技術センター研究開発助成申請書(様式-1)(以下「申請書」という)に必要な事項を記入し、必要な資料を添付して、SCOPEが定める期日(当日消印有効、ファックス及び電子メールは不可)までにSCOPEへ申請しなければならない。

 研究者又は研究グループが所属する機関において助成等の申請、受入れ機関が指定されている場合は、指定された機関の長又は代表者が申請することができる。申込み件数は、研究者又は研究グループ当たり1件とする。

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5.公募・審査・通知

  1. SCOPEは、助成の申請をSCOPEホームページや新聞等で公募する。
  2. SCOPEは、受理した申請書をSCOPE理事長の委嘱により構成された研究開発助成審査委員会に諮り審査する。なお、SCOPEは、必要に応じて調査(ヒアリング等)を実施する。
  3. 研究開発助成の採・否並びに助成額は、研究開発助成審査委員会の報告に基づきSCOPE理事長が決定する。なお、SCOPEは助成の決定に当たり助成研究者に必要な条件を付することができる。
  4. 採・否並びに助成額、必要な条件の決定通知は、SCOPE理事長が申請者に対し直接行う。
  5. SCOPEは、採・否の理由等についての問い合わせには応じない。
  6. 採択されたテーマに関する助成研究者の名前、所属、テーマ名、研究開発の概要は公表する。

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6.助成期間及び助成額

  1. 助成金額は、1件につき200万円以内とし、4月下旬までに原則として全額を交付する。
  2. 助成期間は、助成金振込時から、当該年度末までの約1年間とする。
  3. 助成件数は、5件程度とする。
  4. 同一の研究開発テーマに対する助成は3回までとし、連続しなくてもよいものとする(例えば、2年連続して助成を受けた後、1年隔てて再度1回の助成を受けることなどは可能とする)。
  5. 前年度に助成を受けた者が継続して助成を受けようとする場合でも、単年度分を対象として「申請書」を提出しなければならない。なお、審査対象はあくまで単年度分であり、この場合も助成の採・否並びに助成額、必要な条件は、単年度分を対象に毎年審査を行い決定する。
  6. 過去に助成を受けた者が、助成を受けた研究開発テーマとは別のテーマで新規に申請することを可能とする。ただし、これを新規のテーマとして認めるか否かについては、審査会で内容を審査のうえ判断を行う。

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7.助成方法

  1. 助成研究者は、「5.」に規定する助成額及び必要な条件の決定通知を受け、これを承諾した場合は、すみやかにSCOPEに請書(様式-2)を提出しなければならない。なお、工期、助成額、その他の事情により申請書に記載した内容の遂行が困難な場合は、すみやかにSCOPEに辞退届を提出しなければならない。
  2. 助成金は、原則として4月中旬に全額を交付する。
  3. 助成金は、所属大学等の口座への振り込みを原則とする。ただし、申請者から希望があった場合、請書で指定された金融機関の口座(助成研究者本人名義の口座を原則)に振込むこととする。
  4. 研究開発助成の申請者は、助成金の振込みを確認し、すみやかにSCOPE理事長宛の領収書を提出しなければならない。

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8.助成研究開発の履行

 助成研究者は、本助成要綱、公募案内、申請書に記載された内容及び助成額並びに必要な条件の決定通知等に従って誠実にこれを実施しなければならない。

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9.助成研究開発の報告

  1. 申請者及び助成研究者は、SCOPEが定める期日までに中間報告及び成果報告を提出しなければならない。また、助成研究者は、東京で開催する成果報告会に出席し、助成研究の成果報告を発表しなければならない。
  2. SCOPEは、(1)以外の中間報告(助成研究開発の遂行状況及び助成金の執行に関し必要な事項を含む)を求めることができる。申請者及び助成研究者は(1)以外の中間報告の求めがあった場合はすみやかに対応しなければならない。
  3. 助成研究者が成果を学術誌、雑誌等に発表する場合は、SCOPEの研究開発助成を受けた旨を明記オなければならない。
    記載例:「本研究開発は、(一財)港湾空港総合技術センターの平成○○年度研究開発助成を受けて実施したものです。」
  4. 未公開の特許等に関する記述など、成果が公開されることによって助成研究者の利益を著しく侵害する恐れがある部分は、その旨を報告書に明示すること。
  5. SCOPEから要請があった場合、助成研究者は助成の決定あるいは成果報告に係るSCOPE機関誌の掲載原稿を作成・提出しなければならない。

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10.権利等の帰属

  1. 成果は特に定めのない限り助成研究者に帰属する。なお、SCOPEは、公益の目的のため、当該研究開発の成果を公表できる。但し、未公開の特許等に関する記述など、公開されることによって助成研究者の利益を著しく侵害する恐れがある部分は、特許公報への掲載などでその権利が保護されるときまで非公開とする。
  2. 研究開発助成の成果により生じる特許権等の権利は、原則として助成研究者に帰属する。また、これらの権利の第三者への対応は、助成研究者の責任で行うものとする。
  3. 研究開発助成の成果に関して特許権等の出願に関しては、SCOPEは一切関与しない。
  4. 研究開発助成の成果により生じた事故等に関する責任を、SCOPEは一切負わない。

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11.助成金の使途

  1. 助成研究者は、助成金を、当該研究開発に直接必要な経費以外には使用してはならない。直接必要な経費とは、人件費(助成研究者本人及び長期雇用者に係るものは除く)、資料費、調査費、旅費交通費(東京で開催する成果報告会に出席するための旅費を含む)、消耗品費、通信費、印刷製本費、謝金、借料・損料、管理費用(助成金の管理を大学等の事務局に委託する場合にかぎる)とする。備品購入は助成の対象としない。なお、判断のつかないものに関しては、事前にSCOPEに問合わせること。
  2. 助成金執行状況報告書(様式-3内)及び助成金決算報告書(様式-4内)についてSCOPEで審査し、不適当と判断されるものについては、助成研究者はSCOPEの請求により指定した期限内にその額を返却しなければならない。
  3. 助成研究者は、交付された助成金について余剰額が生じたときは、SCOPEの請求により、指定した期限内にその額を返却しなければならない。

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12.決定の取消し

  1. SCOPEは、助成対象の研究開発について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更する。この規定は成果報告が提出された後においても適用する。

    ①助成金の他用途への流用
    ②助成金の決定の内容又はこれに付した条件への違反
    ③決定後の事情変更により、助成研究者が研究を行うことが困難となったとき
    ④請書が提出されなかったとき
    ⑤SCOPEが定める期日までに中間報告あるいは成果報告が提出されなかったとき
    ⑥請書、中間報告及び成果報告に必要な書類が添付されていなかったとき

  2. 助成研究者は、SCOPEが助成の決定を取り消した場合には、助成研究開発の当該取消しに係る部分に関して交付した助成金をSCOPEが定める期限までに返還しなければならない。

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13.事故等の届出

     下記の各事項に該当する場合は、助成研究者は、遅滞なくSCOPEに届出なければならない。その場合、SCOPEは対応を検討し、その後の処置を助成研究者と協議する。

    ①助成対象の研究開発が予定した期間内に完了しないことが明らかとなったとき
    ②助成対象の研究開発の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき
    ③所期の成果を収めることが困難となったとき

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附則

  1. この要綱は、平成17年9月16日より適用する。
  2. この要綱は、平成18年9月14日より適用する。
  3. この要綱は、平成20年10月14日より適用する。
  4. この要綱は、平成25年9月1日より適用する。
  5. この要綱は、平成26年10月1日より適用する。
  6. この要綱は、平成27年9月1日より適用する。
  7. この要綱は、平成28年9月1日より適用する。
  8. この要綱は、平成30年9月1日より適用する。
  9. この要綱は、令和1年9月1日より適用する。
  10. この要綱は、令和2年9月1日より適用する。
  11. この要綱は、令和3年9月1日より適用する。
  12. この要綱は、令和4年9月1日より適用する。

〈参考〉SCOPE定款抜粋

(目的)

第3条
この法⼈は、港湾、海岸、空港及び海洋施設の建設・維持管理事業の技術及びシステム に関する調査研究の推進並びに事業実施の⽀援等を⾏い、もって港湾整備及び空港整備等の推 進と我が国経済の発展に寄与することを⽬的とする。

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