20周年記念事業 研究開発助成要綱
1.目的
この要綱は、(一財)港湾空港総合技術センター(以下「SCOPE」という)が行う20周年記念事業として、若手技術者の発掘を目的として行う研究開発助成に関し、必要な事項について定める。
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2.研究開発助成の対象
将来の港湾及び周辺地域に関する研究開発を助成の対象とする。研究期間は2~3年間とし、まだ萌芽的な研究も対象に含めるものとする。
第1分野 若手技術者(リーダーが40歳以下)が行う調査研究
第2分野 東北地方の復興支援を目的とし就労機会を増やすために、港湾の背後の街づくりを含む「みなと」の将来に関する調査研究
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3.助成対象者
助成を受ける研究者(以下「助成研究者」という)は、大学、高等専門学校及びこれらに付属する機関等の研究者及び研究グループ、又は原則として法人格を有する民間企業等の研究者及び研究グループ等とする。なお、研究者及び研究グループの代表者は当該機関等に勤務する(非常勤を含む。)研究者とする。特に上記「第1分野」の研究は、単独で実施する研究者又はグループの代表の年齢を40歳以下としていることに留意する。
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4.申請方法
助成を受けようとする研究者又は研究グループの代表者は、(一財)港湾空港総合技術センター研究開発助成申請書(様式-1)(以下「申請書」という)に必要な事項を記入し、必要な資料を添付して、SCOPEが定める期日(当日消印有効、ファックス及び電子メールは不可)までにSCOPEへ申請しなければならない。
研究者又は研究グループが所属する機関において助成等の申請、受入れ機関が指定されている場合は、指定された機関の長又は代表者が申請することができる。申込み件数は、研究者又は研究グループ当たり1件とする。
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5.公募・審査・通知
- SCOPEは、助成の申請をSCOPEホームページや新聞等で公募する。
- SCOPEは、受理した申請書をSCOPE理事長の委嘱により構成された研究開発助成審査委員会に諮り審査する。なお、SCOPEは、必要に応じて調査(ヒアリング等)を実施する。
- 研究開発助成の採・否並びに助成額は、研究開発助成審査委員会の報告に基づきSCOPE理事長が決定する。なお、SCOPEは助成の決定に当たり助成研究者に必要な条件を付することができる。
- 採・否並びに助成額、必要な条件の決定通知は、SCOPE理事長が申請者に対し直接行う。
- SCOPEは、採・否の理由等についての問い合わせには応じない。
- 採択されたテーマに関する助成研究者の名前、所属、テーマ名、研究開発の概要は公表する。
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6.助成金額、期間及び件数
- 助成金額は、1件につき1,000万円以内とする。
- 助成期間は、助成金振込時(平成27年4月上旬)から、平成29年3月末又は平成30年3月末までの2年間又は3年間とする。
- 助成件数は、3件以内とする。
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7.助成方法
- 助成研究者は、「5.」に規定する助成額及び必要な条件の決定通知を受け、これを承諾した場合は、すみやかにSCOPEに請書(様式-2)を提出しなければならない。なお、工期、助成額、その他の事情により申請書に記載した内容の遂行が困難な場合は、すみやかにSCOPEに辞退届を提出しなければならない。
- 助成金は、研究者の提出する研究開発計画工程表及び助成金執行予定表を審査し、各年度に必要な金額を年初に交付する。
- 助成金は、所属大学等の口座への振り込みを原則とする。ただし、助成研究者から希望があった場合、請書で指定された金融機関の口座(助成研究者本人名義の口座を原則とします)に振込むこととする。
- 研究開発助成の申請者は、助成金の振込みを確認し、すみやかにSCOPE理事長宛の領収書を提出しなければならない。
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8.助成研究開発の履行
助成研究者は、本助成要綱、公募案内、申請書に記載された内容及び助成額並びに必要な条件の決定通知等に従って誠実にこれを実施しなければならない。
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9.助成研究開発の報告
- 申請者及び助成研究者は、SCOPEが定める期日までに中間報告及び成果報告を提出しなければならない。また、助成研究者は、東京で開催する成果報告会に出席し、助成研究の成果を発表しなければならない。
- SCOPEは、1. 以外の中間報告(助成研究開発の遂行状況及び助成金の執行に関し必要な事項を含む)を求めることができる。申請者及び助成研究者は 1. 以外の中間報告の求めがあった場合はすみやかに対応しなければならない。
- 助成研究者が成果を学術誌、雑誌等に発表する場合は、SCOPEの研究開発助成を受けた旨を明記オなければならない。
記載例:「本研究開発は、(一財)港湾空港総合技術センターの20周年記念事業研究開発助成を受けて実施したものです。」
- 未公開の特許等に関する記述など、成果が公開されることによって助成研究者の利益を著しく侵害する恐れがある部分は、その旨を報告書に明示すること。
- SCOPEから要請があった場合、助成研究者は助成の決定あるいは成果報告に係るSCOPE機関誌の掲載原稿を作成・提出しなければならない。
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10.権利等の帰属
- 成果は特に定めのない限り助成研究者に帰属する。なお、SCOPEは、公益の目的のため、当該研究開発の成果を公表できる。但し、未公開の特許等に関する記述など、公開されることによって助成研究者の利益を著しく侵害する恐れがある部分は、特許公報への掲載などでその権利が保護されるときまで非公開とする。
- 研究開発助成の成果により生じる特許権等の権利は、原則として助成研究者に帰属する。また、これらの権利の第三者への対応は、助成研究者の責任で行うものとする。
- 研究開発助成の成果に関して特許権等の出願に関しては、SCOPEは一切関与しない。
- 研究開発助成の成果により生じた事故等に関する責任をSCOPEは一切負わない。
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11.助成金の使途
- 助成研究者は、助成金を、当該研究開発に直接必要な経費以外には使用してはならない。直接必要な経費とは、人件費(助成研究者本人及び長期雇用者に係るものは除く)、資料費、調査費、旅費交通費(東京で開催する成果報告会に出席するための旅費を含む)、消耗品費、通信費、印刷製本費、謝金、借料・損料、管理費用(助成金の管理を大学等の事務局に委託する場合にかぎる)とする。備品購入は助成の対象としない。なお、判断のつかないものに関しては、事前にSCOPEに問合わせること。
- 助成金執行状況報告書(様式-3内)及び助成金決算報告書(様式-4内)についてSCOPEで審査し、不適当と判断されるものについては、助成研究者はSCOPEの請求により指定した期限内にその額を返却しなければならない。
- 助成研究者は、交付された助成金について余剰額が生じたときは、SCOPEの請求により、指定した期限内にその額を返却しなければならない。
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12.決定の取消し
- SCOPEは、助成対象の研究開発について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更する。この規定は成果報告が提出された後においても適用する。
- 助成金の他用途への流用
- 助成金の決定の内容又はこれに付した条件への違反
- 決定後の事情変更により、助成研究者が研究を行うことが困難となったとき
- SCOPEは、助成対象の研究開発について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
- 請書が提出されなかったとき
- SCOPEが定める期日までに中間報告あるいは成果報告が提出されなかったとき
- 請書、中間報告及び成果報告に必要な書類が添付されていなかったとき
- 助成研究者は、SCOPEが助成の決定を取り消した場合には、助成研究開発の当該取消しに係る部分に関して交付した助成金をSCOPEが定める期限までに返還しなければならない。
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13.事故等の届出
下記の各事項に該当する場合は、助成研究者は、遅滞なくSCOPEに届出なければならない。その場合、SCOPEは対応を検討し、その後の処置を助成研究者と協議する。
- 助成対象の研究開発が予定した期間内に完了しないことが明らかとなったとき
- 助成対象の研究開発の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき
- 所期の成果を収めることが困難となったとき
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附則
- この要綱は、平成26年10月1日より適用する。
〈参考〉SCOPE定款抜粋
(目的)
- 第3条
- この法人は、港湾、海岸及び空港の建設・維持管理事業の技術及びシステムに関する調査研究の推進並びに事業実施の支援等を行い、もって港湾整備及び空港整備の推進と我が国経済の発展に寄与することを目的とする。
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