八谷 好高 客員研究員(SCOPE)
供用中の空港における建設工事に関して、工事と空港運用の両方の安全性を確保しつつ、効率を高める方法について考察を進めています。今回は、前回に引き続いて、建設工事の工事安全計画と工事安全計画遵守プログラムに関する米国連邦航空局の規定について紹介します。
◆日常点検
日常点検は毎日1回行う必要があり、場合によっては頻度を上げて行う。
◆中間点検
中間点検は、航空機運航区域内で、灯火、標識、マーキングが正しく設置・機能していること、FODがなく、航空機運航に供することが可能であることを確認するために行う。建設業者は、空港運用担当者とともに工事区域内の点検を実施する必要がある。この場合、資機材が固定されていること、舗装面が清掃されていること、滑走路と誘導路の接続部等、すべての接続部が適切に整備されていること、さらにはマーキングが適切な状態にあることを確認する必要がある。空港管理者は、これら全ての項目を確認できたら、ATCT(Airport Traffic Control Tower、管制塔)に対してその区域で航空機運航が可能であることを報告する。なお、建設業者は、その区域の供用前に空港管理者から清掃を要求される場合に備えて、工事要員と資機材を準備しておく必要がある。
◆最終点検
新設あるいは延長部分の滑走路では、供用前に最終的な安全点検が必要になる場合がある。このような最終点検の必要性については、FAAと調整の上判断する必要がある。
掘削工事の場合、CSPPとSPCDには、工事区域内の地下共同溝、ケーブル、パイプライン等の地中ユーティリティを特定・保護するための方法を記述する必要がある。
CSPPには、空港の規則や安全計画への違反に対するペナルティの規定を記述する必要がある。具体的なペナルティとしては、運転許可証の取消しや航空機運航区域への立入禁止がある。
CSPPには、空港運用に影響を及ぼすような特殊な状況への対処方法を記述する必要がある。具体的には、低視界時の空港運用、除雪作業、航空機の損傷発生、航空機事故、セキュリティ違反、車両・工事関係者の立入り、建設工事の中断・再開が必要となる事項といったものである。
滑走路と誘導路の視覚援助施設 (Visual Aids) には、マーキング、灯火、標識、視覚的航行援助施設 (visual NAVAID)がある。CSPPには、工事区域と航空機運航区域(閉鎖滑走路を含む)をはっきりと分ける必要があることを記述する。工事期間中であれば、工事区域が常時明確に視認できるようになっていること、視覚援助施設が適切に機能していることを確認する必要がある。所期の機能を果たせないような視覚的航行援助施設は、一時的に無効化するか、カバーを付けるかあるいは変更するかといった措置を講ずる必要がある。CSPPには、必要に応じて、次の事項について記述する必要がある。
◆視認性・材料
視覚的航行援助施設は、パイロットが誤解や混乱したりせず、なおかつ明確に視認できるものでなければならない。また、ジェットブラスト等により移動・誤作動しないように、所定の位置に確実に固定すること、万が一航空機が接触した場合でも航空機の損傷を最小限に抑えられる材料・機構を用いることが必要である。
◆マーキング
建設プロジェクトの進行中には、工事期間中や複数の工事の間における航空機の運航用に一時的な(仮設)マーキングが必要になることがある。仮設マーキングの最小寸法については、プロジェクトの設計段階において、プロジェクトマネジャー、空港管理者、空港利用者、FAAと調整して決定する必要がある。なお、舗装の仕上がり面に施す仮設マーキングの寸法は最終的なものと同じものとする必要がある。
●閉鎖滑走路
・恒久的に閉鎖された滑走路
恒久的に閉鎖された滑走路では、滑走路端標識、滑走路指示標識および接地帯標識を消去し、両端に300m間隔でX形のマーキングを施す。
・一時的に閉鎖された滑走路
一時的に閉鎖された滑走路には、滑走路指示標識の上またはそれにできるだけ近い箇所にX形のマーキングを配置する。なお、空港全体が一時的に閉鎖される場合には全ての滑走路に閉鎖を表すマーキングを施す。
・部分的に閉鎖された滑走路
部分的に閉鎖された滑走路には、滑走路端標識、滑走路識別番号および黄色い山形のマーキング(離着陸に使用できない舗装区域を識別するため)を施す。
・移設滑走路進入端
移設滑走路進入端には、滑走路端標識、滑走路識別番号および白色の矢印のマーキングを施す。
●閉鎖誘導路
・恒久的に閉鎖された誘導路
恒久的に閉鎖された誘導路では、舗装を撤去することが望ましいが、撤去しないときには閉鎖部分への入り口にX形のマーキングを施す。
・一時的に閉鎖された誘導路
一時的に閉鎖された誘導路の場合、供用中の誘導路と交差する箇所には供用中の誘導路の安全区域の外側に低いバリケードを設置し、また滑走路と交差する箇所には閉鎖された誘導路への入り口にX形のマーキングを施す。誘導路の中心線は閉鎖期間が長期間になる場合は消去する必要があるが、高速離脱誘導路の中心線は閉鎖期間によらず消去しなければならない。
●仮設マーキング
・舗装外でのマーキング
仮設マーキングを滑走路舗装上に施すことができない場合は舗装の外側に配置する。
・ペイントの塗布率
仮設マーキングのペイントの塗布率は、標準的な規格に適合できないことは止むを得ないものの、寸法・形状は規格を満たす必要がある。
・ペイント以外のマーキング
仮設マーキングにペイントを使用できない場合は、布、着色プラスチック、塗装した合板シート等を使用する。この場合、ジェットブラスト等により移動しないように、適切に固定する。
・マーキングの消去
工事期間や工事の種類に応じて、滑走路識別番号、滑走路端標識、中心線、接地帯標識、目標点標識といったマーキングを消去またはカバーすることが必要になる場合がある。マーキングの消去跡がマーキングとしてパイロットに誤認されることがあるので、同様の処理をマーキングの周囲にも施す必要がある。
◆灯火と視覚的航行援助施設
●恒久的に閉鎖された滑走路と誘導路
恒久的に閉鎖された滑走路や誘導路の場合は、灯火の回路を切断する。
●一時的に閉鎖された滑走路と供用前の滑走路
夜間、昼間を問わず、滑走路識別番号の上または近傍に照明を付けたX形の標識を設置する必要がある。夜間工事等で滑走路灯火を点灯する必要がある場合は、X形の標識を使用することが必須となる。
●部分的に閉鎖された滑走路と一時的な移設滑走路進入端
・部分的に閉鎖された滑走路
滑走路の閉鎖部分の滑走路灯と滑走路末端灯は接続を切るか、光が漏れないようにカバーを付ける。
・一時的な移設滑走路進入端
本来の滑走路端と一時的な移設滑走路進入端の間の滑走路灯は、航空機の進入方向には赤色の光を、反対方向には黄色の光を放射するようにする。中心線灯は、210m以下の移設の場合には進入方向から視認できなくするか全面的に消灯し、210mを超える移設の場合には消灯する。
・仮設滑走路末端灯
夜間または所定の気象条件時で滑走路の灯火が点灯している場合には、仮設滑走路末端灯を点灯する。
・仮設滑走路末端標識
仮設滑走路末端には、接近中の航空機からは緑色に見え、反対方向からは赤色に見える再帰反射性の標識を設置する。この標識は「壊れやすい」構造とする必要がある。
・仮設滑走路末端灯と視覚的航行援助施設の設置方法
仮設滑走路末端灯と視覚的航行援助施設は、滑走路と同じ強度を有する舗装を滑走路の外側に設けて、その上に設置してもよい。それらは舗装面と同一か若干低くした基礎の上に設置する。
・仮設滑走路末端灯と滑走路灯の規格
仮設滑走路末端灯と滑走路灯の間隔と色は標準的な規定に従う必要があるが、電源としては電池式、ソーラー式、またはポータブル型のものを使用してもよい。
・移設滑走路進入端の視覚援助施設
移設滑走路進入端においては、VASIやPAPI等のVGSI(Visual Glide Slope Indicator、 降下経路指示灯)、滑走路端識別灯(REIL)や進入灯等の灯火を再配置する必要がある。これ以外の滑走路進入端では、パイロットの誤解を招くような視覚援助施設は無効化する必要がある。なお、場合によっては、仮設視覚援助施設の設置が必要となる。
・NOTAMの発行
仮設灯火の状況をパイロットに周知するためにNOTAMを発行する。
●一時的に閉鎖された誘導路
一時的に閉鎖された誘導路では、可能であれば、回路を切断する。切断ができない場合には、光漏れを防ぐために灯火にカバーを付ける。
◆標識
標識は、可能な範囲で、標準的な規格に準拠する必要がある。
●既設標識
閉鎖された滑走路の出口にある滑走路出口標識や閉鎖滑走路への行先標識にはカバーを付ける必要がある。このほか、標識が間違った情報を提供することになる場合は、カバーを付けるか、撤去しなければならない。工事が長期間になる場合には、位置情報に関する標識、特に滑走路距離標識を移動する必要がある。
●仮設標識
仮設工事標識は、オレンジ色の背景に黒字でメッセージが示されているものが一般的であり、パイロットが状況変化を認識する上で有効である。パイロットがタイムリーな行動を取ることができるように、誘導路安全区域外かつ工事区域の手前に標識を配置する必要がある。情報の必要性とパイロットの負荷とのバランスを考えて、情報過多が懸念される場合には、オレンジ色の工事標識よりも通常の標識を使用するほうが望ましいこともある。
工事関係者用のアクセスルートのマーキングと標識はFAAの規定に準拠することはもちろん、可能であれば、連邦道路局の規定にも準拠する必要がある。ただし、航空機運航区域に隣接する標識は、FAAの規定に準拠して「壊れやすい」ものである必要がある。
◆マーキング、照明および標識の必要性
ハザードに関するマーキング、照明および標識は、工事関係者が航空機に近接する区域に立ち入ることを防止するために必要である。CSPPでは、航空機、工事関係者および車両がアクセス可能で工事の影響を受ける区域における、わかりやすい警告方法(マーキング、照明および標識による)について規定する必要がある。また、マンホール、工事区域、保管資機材、廃棄物置場、ジェットブラストの影響区域やケーブル、電力線、ILS等を容易に認識できるように、マーキングや照明を規定する必要がある。
◆警告方法
●バリケード
工事箇所やハザードのある区域・箇所を特定するためにバリケードが必要である。バリケードは、航空機に対する危険性が低く、風やジェットブラストを受けたときに移動することのないような背の低いもので、その間隔は、航空機、車両、工事関係者等の立入を阻止できるようなものでなければならない。
●照明
空港運用中の夜間と視界の悪いときは照明を使用する必要がある。この場合、照明は赤く点灯しているか点滅しているもので、州道路局の輝度に関する要件を満たしている必要がある。なお、バリケードには3m以下の間隔で照明を取り付ける必要がある。
●航空機運航区域
バリケードは安全区域内や滑走路停止線の内側では使用できない。ROFA(Runway Object Free Area、滑走路無物件区域)やTOFA(Taxiway Object Free Area、誘導路無物件区域)では、オレンジ色のコーン、照明(赤色または点滅)、「壊れやすい」バリケード等を使用する必要がある。
・滑走路と誘導路の交差部
閉鎖された滑走路に接続する誘導路を閉鎖するためには、照明付きのバリケードを使用する。滑走路と誘導路の交差部を一時的に閉鎖する場合には、運用状況を考慮してマーキング方法を決定すればよいが、比較的短期間の場合であってもバリケードを用いる必要がある。なお、短時間であればコーンの使用が適している。
・交差部以外
ROFA、TOFAやエプロン以外であれば、工事車両や工事関係者の立入防止用のバリケードとしてはさまざまな形状・材料のものを用いることが可能である。
●メンテナンス
CSPPには、ハザードに対するバリケードと照明の緊急メンテナンスのために、建設業者を常時待機させるとの規定が必要である。建設業者は連絡担当者についての情報を空港管理者に提出する必要がある。照明は少なくとも1日1回、できれば夕暮れ時に作動状況を確認する必要がある。
夜間工事区域には適切な照明が必要になる。照明は、自然色で、影ができるだけできないように設置し、その間隔は試行によって決定する。
RSA(Runway Safety Area、滑走路安全区域)、TSA(Taxiway Safety Area、誘導路安全区域)、OFA(Object Free Area、無物件区域)、OFZ(Obstacle Free Zone、無障害物区域)および進入表面を保護するために、資機材の設置場所と高さに制限が設けられている。なお、CSPPには、建設工事の影響を受けるすべての安全区域、OFZ、OFAと進入表面を図示する必要がある。
◆RSA
RSA内での工事の実施方法は以下のとおり。
●滑走路が供用中の場合の工事
滑走路が供用されている間はRSA内での建設工事は行わない。滑走路公示距離を一時的に使用したり、滑走路を部分的に閉鎖したりする場合は、それに応じてRSAを設置する。
●RSAの変更
RSAを変更する場合には、空港管理者はFAAと調整してNOTAMを発行する必要がある。
●ジェットブラストからの保護
CSPPとSPCDにはジェットブラストからの保護のために必要となる離隔の確保方法を示す。
●掘削工事
・滑走路が供用中の場合の工事
滑走路の供用中はRSA内での掘削工事は行わない。工事により掘削した部分は滑走路が供用されるまでに埋め戻す必要がある。埋戻しが不可能な場合には、航空機が安全に走行できるように、その部分をカバーする。
・掘削部分の明示
掘削部分に赤またはオレンジ色の旗を立てて、夜間や視界の悪い時間帯には赤色の照明を付ける必要がある。
●地盤表面
RSAの地盤表面は、標準的な規格を維持できるように管理しなければならない。すなわち、障害物がなく、整地され、わだち掘れや凹凸等の発生する恐れがなく、除雪車両やARFF(Aircraft Rescue and Fire Fighting、航空機救難消防)車両の走行、場合によっては航空機の走行にとっても支障のないものでなければならない。
◆ROFA
ROFA内では掘削工事を含めて建設工事は可能である。ただし、使用していない機器や不要な資材はROFAに保管してはならない。
◆TSA
TSA内での工事実施方法は以下のとおり。
●誘導路が供用中の場合の工事
TSAの幅は設計航空機の翼幅に等しいので、誘導路が供用されている間はTSA内での建設工事は通常行わない。工事中に誘導路を使用する航空機の種類に応じて、一時的であればTSAは調整可能である。誘導路の曲線部や交差部ではTSAの大きさに特に留意する必要がある。
●TSAの変更
TSAを変更する場合には、空港管理者はFAAと調整してNOTAMを発行する。
●ジェットブラストからの保護
CSPPとSPCDには、ジェットブラストからの保護のために必要となる離隔の確保方法を示す。
●掘削工事
・誘導路が供用中の場合
誘導路の供用中はTSA内での掘削工事は行わない。工事により掘削した部分は滑走路が供用されるまでに埋め戻す必要がある。埋戻しが不可能な場合には、航空機が安全に走行できるように、その部分をカバーする。
なお、工事対象の誘導路が航空機運航上不可欠な場合には、次のような条件が満たされるならば、誘導路が供用中であってもTSA内に掘削部分を残すことも可能である。
· タキシング速度が16km/hに制限
· 適切なNOTAMが発行
· マーキングと灯火・照明が適切に設置
· 軽量・薄型の照明付きバリケードが設置
· オレンジ色の仮設工事標識が設置
・掘削部分の明示
掘削部分に赤またはオレンジ色の旗を立てて、夜間や視界の悪い時間帯には赤色の照明を付ける必要がある。
●地盤表面
TSAの地盤表面は、標準的な規格を維持できるように管理しなければならない。すなわち、障害物がなく、整地され、わだち掘れや凹凸等が発生する恐れがなく、除雪車両やARFF車両の走行、場合によっては航空機の走行にとっても支障のないものでなければならない。
・掘削部分の明示
建設業者は、掘削部分には赤またはオレンジ色の旗を立てて、視界の悪いもしくは暗い時間帯には赤色の照明を付ける必要がある。
◆TOFA
ROFAとは異なり、航空機の翼はTOFAを通過するが、次の場合は誘導路が供用中であっても工事は実施可能である。
●建設工事中に誘導路を利用する航空機が特定のものに限定される場合
TOFAは一時的に小さくできる。ただし、誘導路の曲線部や交差部ではTOFAの大きさに特に留意する必要がある。
●誘導路中心線と端部のマーキングを移設してTOFAを確保できる場合
一時的な措置ではあるが、誘導路中心線と端部のマーキングを移設することによりTOFAを確保できる。この場合は、誘導路中心線灯・反射体と誘導路端反射体を設置し、既設灯火を消灯する必要がある。
●掘削工事
掘削工事は、次のような条件が満たされるならば実施可能である。
・タキシング速度が16km/hに制限
・適切なNOTAMが発行
・マーキングと灯火・照明が適切に設置
・オレンジ色の仮設工事標識が設置
・工事関係者・資機材と航空機との間に1.5mの離隔を確保
これができない場合には、対象となる航空機の通過時に工事関係者と資機材を移動させる。
・監視員による工事関係者と工事機械の退避
航空機や車両を安全に通過させるために、監視員を準備して、工事関係者と工事機械を事前に設定された位置まで退避させる。また、航空機を誘導するためにも監視員を準備する。
◆OFZ
滑走路の供用中は、工事関係者ならびに資機材はOFZに立ち入りできない。OFZへの立入が必要となる場合には、何らかの制限を設けた上で航空機の運用を継続可能とする。
◆滑走路進入表面
工事関係者ならびに資機材は、滑走路進入表面から十分な離隔を取らなければならない。滑走路進入表面に抵触しない物件であっても、標準的な進入方法に影響を及ぼす可能性があるので、必要に応じてFAAとの調整を図る必要がある。
●滑走路進入表面近傍での工事
滑走路進入表面近傍での工事は、滑走路を部分的に閉鎖するか滑走路進入端を移設するかする必要がある。滑走路の部分的な閉鎖および滑走路進入端を移設する場合には、空港管理者、ANSP、空港利用者、FAAとの調整が必要である。
●滑走路の部分的閉鎖に関する注意
滑走路の部分的閉鎖に関するNOTAMを申請するときは、移設した滑走路端の手前にある舗装部分は離着陸に利用できないことを明確に記述する必要がある。なお、閉鎖滑走路の一部がタキシングのみに利用できるならば、NOTAMにはこの点を記述する。
●移設滑走路進入端に関する注意
滑走路進入端の移設は、航空機が着陸時に利用可能な滑走路長に影響を及ぼす。移設の理由に応じて、着陸距離と反対方向からの加速停止距離の両方を決定する必要がある。既存のRSA内で工事がある場合は、滑走路進入端の移設ではなく、滑走路の部分的閉鎖が必要になる。
CSPPには、上記のほか、次のような工事に関する禁止・制約事項を規定しなければならない。
◆禁止事項
●背の高い機器(クレーン、コンクリートポンプなど)を使用しない(許可を得ていない場合)
●火災安全対策を講じ、裸火を使用しない(許可を得ていない場合)
●空港用地から90m以内で発破作業をしない
◆制約事項
●特定の空港運用時における工事の一時中止
●複数の工事が同時に行えない区域
●日中または夜間における工事の制約
●季節による工事の制約
●空港管理者によって承認されていない仮設標識の使用
●NAVAID(航行援助施設)に想定外の影響を及ぼす可能性がある高さ・勾配の変更
参考資料
・Managing Operations During Construction,First Edition,Airports Council International (ACI), 2018
・Operational Safety on Airports During Construction,AC 150/5370-2G,Federal Aviation Administration (FAA),2017
・Airport Design,AC 150/5300-13A,FAA,2012
(続きは次回)