八谷好高客員研究員(SCOPE)
今回から「空港の安全性に関する自己点検」を取り上げます。今後ますます重要度が増していく航空輸送の信頼性をより一層高めるためには、航空システムの安全性を確保することが不可欠です。国際民間航空機関 (ICAO) は、世界航空安全計画 (Global Aviation Safety Plan, GAS) を策定して、航空安全施策の優先順位付けと継続的な改善策の実行を支援する戦略を立てており、世界各国はこれに基づいて航空安全プログラム (State Safety Program, SSP) を構築しています。このうち、空港の安全性に関して空港管理者自らが点検する方法について、米国で行われたアンケート調査の結果に基づいて、考察していきたいと思います。
航空システムを構築する上で、コンプライアンス、マネジメントならびに安全性(セーフティ)は不可欠な要素であり、中でも安全性はシステムの成否を決める最も重要なものである。航空機の離着陸の用に供する空港は、この航空システムの安全性においてキーとなるものであり、航空機のみならず、車両や人員の安全性を確保できる環境を保持しなければならない。
わが国では、民間航空の安全のために講ずべき方策等の規程として「航空安全プログラム」が平成26年4月に導入された。それに合わせて「航空法」に定められた、空港の保安を確保するために空港管理者(空港所有者、運営者等の総称)が備える必要のある「空港保安管理規程」も改正されている。同時に、「空港内の施設の維持管理指針」等が新たに制定され、その後には「空港舗装維持管理マニュアル(案)」も策定されるに至っている。
米国では、空港管理者には総合的な安全プログラムを備えることが要求されており、毎日定期的に空港の安全性に関して自ら点検を実施し、安全性が不十分であればそれを解消するための是正措置を速やかに講じなければならないとされている。この自己点検については連邦航空規則パート139 * (以下では単にパート139と称す)における規定の1つとしてその内容が示されている。所定の規模を有する空港は、このパート139の規定を満足していることを米国連邦航空局 (FAA) により認定された証拠である、空港運用証明 ** を有していなければならない。
FAAは、空港運用証明を有する空港、すなわち認証空港にパート139を遵守させなければならない責任があるが、常時モニタできるわけではない。そのため、FAAは各空港に対してその安全性について自ら点検することを求めざるを得ず、その方法を規定したAC150/5200-18C Airport Safety Self-Inspection(空港の安全性に関する自己点検)を発行している。認証空港は、この規定に基づいて、パート139を遵守する方法を具体的に記述した、空港認証マニュアル (Airport Certification Manual, ACM) を作成して、FAAに提出し、承認を受けなければならない。
空港の安全性について自ら点検を行うプログラム、すなわち自己点検プログラムは、空港のコンプライアンスの確保、規則・規定への適合、安全性の確保にとって不可欠な、空港における不安全な状態を特定し、それを改善するために必要な対応をとる方法を具体化したものである。自己点検プログラムには、対象とする施設や作業・活動が空港により一部異なってはいるが、一般的には次の要素が含まれている。
・点検者のトレーニング
・点検の方法
・点検精度の管理
FAAは、ほぼ半世紀前の1972年にAC150/5200-18Cの初版 (AC150/5200-18) を発行し、その後改定を重ねて現在に至っている。以下にその内容を紹介する。
◆ 点検の対象
点検は空港管理者の責務であり、空港地上面の安全性に関する事項全体が対象となる。具体的には、舗装区域、安全区域(着陸帯、誘導路帯等、舗装区域周辺部分の総称)、標識、マーキング、灯火、航空機救難消防、給油、航行援助施設、陸上交通、障害物、部外者、野生生物、工事、雪氷といったものである。
◆ 点検の種類と頻度
空港の施設や作業・活動に関する点検の種類と頻度は次のとおり。
・日常点検
航空機の運航回数が最も少ない時間帯に毎日少なくとも1回空港の施設や作業・活動について点検する。航空機の夜間運航がある場合にはその時間帯での点検も必要になる。
・継続点検
継続してモニタが必要であると判定された施設や作業・活動について、点検者がその場にいて可能なときに点検する。
・定期点検
施設や作業・活動について、対象となるものに応じて、毎週、毎月または四半期ごとに点検する。
・特別点検
通報・苦情を受けたり、重大な気象事象、インシデント・アクシデント等の異常事態が発生したりした場合に、施設や作業・活動について点検する。
◆ 点検記録
自己点検プログラムには、問題点を報告し、是正するための手順に加えて、作業指示システムが備えられている必要がある。この問題点が航空機安全運航に重大な影響を及ぼす可能性があると判明した場合には、ノータム (NOTAM) を適切に発行する。
点検結果を記録して、フォローアップ活動を確認するために、チェックリストを用いる必要がある。この場合、日付を記録することにより、点検時点での問題点の状況、その変化傾向、範囲が明らかにできるので、是正に係る予算措置を講ずることも容易になる。特に、認証空港にあってはチェックリストを12ヶ月間保持する必要がある。表1に日常点検用チェックリストの例を示す。
◆ フォローアップ
通報・苦情、点検時の指摘事項、問題点や是正措置についてフォローアップを行う。空港管理者は、問題点の緊急度・重要度を判定して、優先順位の高いものから順に適切な措置を取る。
日常点検では、毎日少なくとも1回空港の施設と作業・活動について所定の方法により点検する。夜間に航空機運航がある場合には夜間における灯火の点検も必要である。問題点を発見した場合には具体的な内容とその場所を記録するとともに、写真を撮影する。
◆ 舗装区域
舗装の表面状態は空港の安全性確保にとって重要である。舗装区域の点検は航空機の運航が始まる前に毎日行う。点検対象事項は次のとおり。
・舗装区域と安全区域の境界部の段差(認証空港では3インチ(76mm)以上のもの)
・幅の広いひび割れ(航空機の方向制御上問題となるもの)
・ポットホール(航空機の方向制御上問題となるもの、認証空港では直径5インチ(127mm)を超えるもの、深さが3インチ(76mm)を超えかつ縁の勾配が45度以上のもの)
・ひび割れ、スケーリング、スポーリング、盛上り、くぼみおよび舗装上の異物 (FOD)
・滑走路と誘導路の縁部における植生の状況(舗装面からの排水を妨げる可能性がある場合)
・ひび割れにおける植物の状況
◆ 安全区域
点検対象事項は次のとおり。なお、滑走路と誘導路の安全区域の位置と大きさについて事前に把握する必要がある。
・空港運用上ハザードとなるわだち掘れ、くぼみ、盛上り等
・安全区域内に設置しなければならない灯火や標識以外の物件
・安全区域内の機器の基部の高さと機器の接続方法(非剛結性)
・マンホール等のカバーの高さと車両・航空機に対する耐荷性
・野生動物による地表面の異常や損傷
◆ マーキング
マーキングは航空機の離着陸時と走行時にパイロットに対して重要な情報を提供する。点検対象事項は次のとおり。
・マーキングの色、はがれ、ふくれ上り、切欠き、色あせおよびゴム付着
・滑走路の停止位置標識(マーキング)
・工事中と終了後のマーキングの基準適合性
・夜間のガラスビーズの反射率(ガラスビーズ入りマーキングの場合)
◆ 標識
標識は航空機の走行中にパイロットに重要な情報を提供する。点検対象事項は次のとおり。
・標識の色、再帰反射性、球切れ(照明付きの場合)ならびに植物、汚れ、雪等による視認性障害
・標識の脆弱性と基部の高さ
・標識の損傷や消失ならびに矢印の向き
・工事中と終了後における標識の状況
・標識の照明の点灯状況(夜間)
◆ 航空灯火
航空灯火は夜間や視界の悪い時間帯における空港運用を安全なものとするために重要である。灯火は、その形状、大きさ、色、構成等が異なる、いろいろな種類のものがある。点検は夜間に実施する必要がある。点検対象事項は次のとおり。
・以下の灯火の作動状況と植生や汚れによる視認性障害
- 滑走路灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、滑走路末端灯および滑走路警戒灯
- 誘導路灯、誘導路中心線灯およびエプロン照明灯
・以下の灯火・照明の作動状況
- 工事中の禁止区域灯(投光照明)、航空障害灯および燃料貯蔵区域の照明
・灯火の並び、向き、高さならびに灯火基部の状況と脆弱性
・灯火(レンズ含む)の作動状況、照度ならびに損傷や消失
・灯火の色と方向
◆ 航行援助施設 (NAVAID)
点検対象事項は次のとおり。
・飛行場灯台の視認性と作動状況
・風向指示灯の作動状況、損傷(退色や擦切れ)および球切れ
・滑走路末端灯や進入角指示灯(PAPI等)の作動状況と脆弱性
・進入灯の作動状況
◆ 障害物
障害物は、航空機運航に影響を及ぼす恐れがある、空港とその周辺における工事箇所が点検の対象になる。これには制限表面に抵触するおそれのある植生、特に樹木も含まれる。点検対象事項は次のとおり。
・工事箇所の建設機械、特にクレーン
・障害物の灯火や標識の状況
◆ 給油設備・作業
航空機の給油設備・作業については、給油施設、レフューラ、燃料輸送施設等を対象に、セキュリティや防火の点に注目して点検を実施する。より詳細な点検は四半期ごとに実施する必要がある。点検対象事項は次のとおり。
・給油作業の安全性
・標識の設置状況と出入口の施錠状況
◆ 雪氷
AC150/5200-30D Airport Field Condition Assessments and Winter Operations Safety(冬季の空港の評価と安全性)に規定されている雪氷除去方法に精通している必要がある。点検対象事項は次のとおり。
・堆雪や除雪作業による灯火や標識の損傷と視認性低下
・滑走路とその近傍の堆雪と航空機との離隔
・滑走路末端や滑走路交差部の堆雪
・堆雪のNAVAIDの運用への支障
・ブレーキングアクションまたは舗装摩擦係数
・除雪作業による舗装上のFOD
・除雪作業の航空機救難消火活動への支障
・除雪作業で残った雪氷の量
◆ 工事
50/5370-2G Operational Safety on Airports During Construction(工事中の空港の安全性)で規定されている、空港における工事の安全性を確保する方法に精通している必要がある。点検対象事項は次のとおり。
・資機材の保管場所および風とジェットブラストへの対策
・航空機走行区域に隣接する工事区域のマーキングと照明による明示状況
・建設機械の標識と照明ならびに駐車場所(安全区域からの離隔)
・バリケードと照明による工事区域の明示状況
・工事区域周辺におけるFOD
・安全区域や航空機走行区域に隣接する開渠排水溝
・工事隣接区域における指示標識の滑走路灯火との連動状況
・工事に関連するNOTAM
・閉鎖された誘導路や滑走路のマーキングと標識
・工事による空港運用上のハザードとなる状態
◆ 航空機救難消防
点検対象事項は次のとおり。
・設備、消防士等、航空機救難消防 (ARFF) の状況ならびにARFF指数 *** の適合性
・警報と緊急通報通信システムの作動状況
・消火剤の量
・工事やメンテナンス作業のARFFの走行ルートへの支障
◆ 部外者
部外者や車両の空港への立入防止やジェットブラストからの保護のための施設が点検の対象になる。具体的には次のとおり。
・フェンス、ゲート等、安全施設・設備の設置ならびに作動の状況
・安全施設・設備の損傷と消失
◆ 野生生物
点検対象事項は次のとおり。
・滑走路、誘導路およびエプロンにおける野生生物やそれらが生息している証拠
・フェンス、ゲート等、野生生物排除設備とそれらの作動状況
継続点検では、基準や規則等の遵守状況、容易にわかるような施設の異常について観察する。具体的には、給油作業、工事、メンテナンス作業等、特定の作業・活動が対象となる。なお、この点検は点検者が該当する区域にいるときにはいつでも実施できるものである。
◆ 車両
点検対象事項は次のとおり。
・ドライバの車両運転方法。特に、工事や冬季の運転時
・車両事故ならびに車両用標識とマーキングの状況
◆ 給油設備・作業
点検対象事項は次のとおり。
・給油設備・作業における火災や爆発の危険性
・給油装置接続部や安全装置ならびに「禁煙」、「ハンガーでの給油禁止」等、禁止事項の遵守状況
・レフューラの駐車位置(他のレフューラ、建物から、それぞれ3m、15mの離隔)
・給油所やレフューラ周辺の燃料漏れと流出
・給油施設におけるごみや植物等の可燃性物質
◆ 雪氷
点検対象事項は次のとおり。
・舗装面に積もった雪氷の航空機運航への影響
・舗装面雪氷に関するNOTAM
舗装面に積もった雪氷が航空機運航の安全性に影響を及ぼす可能性のある場合は、その状況を報告して、モニタを行う。また、必要に応じてNOTAMを修正する。
◆ 工事
工事担当者が工事安全計画に従って工事を実施していることを確認する。点検対象事項は次のとおり。
・滑走路、誘導路およびエプロンへの不正侵入
・工事区域の明示状況(バリケード、コーン、マーキング等)
・計器着陸装置 (ILS) に影響を及ぼす区域での建設機械の使用状況
・ゲートの状況(開閉と施錠の状況)ならびに工事従事者や車両の入退場方法
・工事車両の標識旗や回転灯
・航空機走行区域に隣接する工事車両用道路上のFOD
・パイロットに混乱をもたらす恐れのあるマーキング、標識や照明の間違いならびに消失
・バリケードや照明の設置と作動の状況
◆ 部外者
工事や特別行事の際の部外者立入に特別な注意を払う。点検対象事項は次のとおり。
・許可されていない人物や車両の空港への立入
・ゲートの作動状況(航空機救難消防車のルート上)
・開放ゲートと「立入禁止」標識の状況
・ブラストフェンスの損傷や消失
◆ 野生生物
点検対象事項は次のとおり。
・滑走路、誘導路、エプロンとその周辺にいる鳥、鹿等の野生生物
・空港とその周辺の鳥による潜在的なハザード
・滑走路上の航空機と野生生物との衝突と野生生物の死がい
◆ FOD
点検対象事項は次のとおり。
・航空機走行区域やエプロンにおけるFOD
定期点検では、進入表面、障害物といった、特定の事項について定期的に点検する(毎日ではない)。この場合、連続摩擦係数測定装置といった機器を用いるものも含まれる。
◆ 舗装区域
点検対象事項は次のとおり。
・舗装表面の摩擦に影響を及ぼす事象(ゴム付着やすり減り)
◆ マーキング
点検対象事項は次のとおり。
・マーキングの正確性や視認性(特に、コンクリート舗装や退色したアスファルト舗装におけるマーキングの黒い境界線)
・夜間のマーキングの視認性(特に、接地帯におけるタイヤゴムの付着状況)
◆ 標識
点検対象事項は次のとおり。
・標識のはがれ、色あせおよび退色
◆ 給油設備・作業
認証空港の場合は、安全な給油作業のための火災安全基準を設定し、給油施設・作業について四半期ごとに点検を実施する。また、少なくとも1年間は点検記録を保管する。点検対象事項は次のとおり。
・燃料貯蔵所
- 燃料貯蔵所のセキュリティ対策
- 「禁煙」表示、燃料貯蔵所のごみや植物ならびに発火源となりかねない機器や配線
- 給油設備の使用状況と燃料漏れならびに車両に対する配管の保護状況
- 燃料貯蔵所の消火器へのアクセス方法
- 配管等のアースの状況と給油施設におけるレフューラ用のアース線
- 給油施設の緊急停止装置と燃料緊急遮断装置
・レフューラ
少なくとも3ヶ月に1回はレフューラを点検し、火災安全基準を満足していることを確認する。点検対象事項は次のとおり。
- レフューラの状況と燃料漏れ
- レフューラの駐車位置
- レフューラ周面の「可燃物」表示と運転席の「禁煙」表示
- レフューラの消火器、燃料緊急遮断装置および排気装置
- 発火源となりかねない電気機器類とアース接続装置
◆ NAVAID
点検対象事項は次のとおり。
・滑走路末端灯と進入角指示灯の角度
◆ 灯火
点検対象事項は次のとおり。
・発電機ならびに絶縁抵抗試験の実施状況
・灯火の向き
◆ 障害物
点検対象事項は次のとおり。
・架空送電線
・航空機進入経路に影響を及ぼしかねない空港周辺の樹木や構造物
◆ 航空機救難消防
点検対象事項は次のとおり。
・航空機救難消防車の現場到着時間(レスポンスタイム)
・定期的なトレーニングの実施状況
・破壊器具
特別点検では、通報・苦情を受けたり、天候の急激な変化や航空事故、インシデント等の異常な事態が発生したりした場合に点検を実施する。
◆ 舗装区域
点検対象事項は次のとおり。
・大雨や雷雨後の舗装面上の水たまり
◆ マーキングと標識
点検対象事項は次のとおり。
・夜間のマーキングの視認性
・工事やメンテナンス作業後のマーキングの状況
◆ 安全区域
点検対象事項は次のとおり。
・雨水排水システムの流入口と排水溝の状況(カバー含む)
・工事やメンテナンス作業後の特別点検の実施状況
・航空機の安全区域への逸脱とそれに関する復旧作業後の地表面の状況
・工事やメンテナンス作業後の資機材の撤去状況と舗装面の状況
・アレスティングシステムの損傷と劣化の状況
◆ 雪氷
暴風雪時とその後に空港が通常の状態に戻るまで、特別点検が必要である。点検対象事項は次のとおり。
・雪氷除去作業後のFOD
・摩擦係数測定装置による測定結果の周知状況
・除雪車両による標識の損傷状況
◆ 工事
点検対象事項は次のとおり。
・工事区域のバリケードによる区分(照明も含む)
・建設機械の駐車場所
・バリケードや警告灯の有効性(夜間点検による)
・資機材の保管場所と標識の視認性
・工事区域や航空機走行区域隣接部のFOD
・工事現場周辺の航空機走行区域におけるマーキング、標識や照明の状況
◆ 地上走行誘導管制システム (SMGCS)
点検対象事項は次のとおり。
・低視程ルート上のストップバーライト、滑走路警戒灯、誘導路中心線灯等の状況(滑走路視距離(RVR)が1,200フィート(360m)以下である場合)
・点検間隔(RVRが1,200フィート〜600フィート(180m)、600フィート以下の場合、それぞれ2〜4時間ごと、2時間ごと)
注)
* 米国連邦規則集 (the Code of Federal Regulations) の第14巻:航空と宇宙 (Title14: Aeronautics and Space) パート139‐空港証明 (PART 139‐CERTIFICATION OF AIRPORTS) のこと。パート13にはFAAが全空港に対してその使用を推奨している多くの規則が規定されている。
** 空港運用証明 (Airport Operating Certificate) は、次の条件に当てはまる空港が有していなければならない。
(1)座席数31以上の航空機の定期あるいは不定期の旅客便が運航される
(2)座席数9~30の航空機の定期旅客便が運航される
*** FAAが規定している、航空機の長さと日平均出発便数に基づいて算定される指数(表2)。ARFF指数は、以下のA~Eのうち、原則として、日平均出発便数が5便以上となる最大長の航空機が属するものとなる。
参考資料
・Airport Safety Self-Inspection, AC 150/5200-18C, FAA, 2004
・Airport Self-Inspection Practices, ACRP Synthesis 27, TRB, 2011
・CFR-2011-title14-vol3-part139, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title14-vol3/pdf/CFR-2011-title14-vol3-part139.pdf
・Global Aviation Safety Plan, Doc 10004, ICAO, 2016
・Part 139 Airport Certification, https://www.faa.gov/airports/airport_safety/part139_cert/
・航空安全プログラム、国土交通省航空局、2013
(続きは次回)