この規則は、定款第33条の規定に基づき、賛助会員について定めるものとする。
賛助会員は、SCOPEの目的に賛同し、賛助会費(以下「会費」という。)を納入する個人及び団体で、理事長の承認を得た者とする。
2. 賛助会員には区分を設けるものとし、その具体的区分は理事長が別に定める。
賛助会員入会の申し込みは、SCOPE所定の「賛助会員申込書」に必要事項を記入の上、理事長に申し込むものとする。
賛助会員は、所定の年会費を納入するものとし、その金額、その他必要事項は、理事長が別に定める。
2. 会費は、毎年6月末までに、当年度分をSCOPEの指定する口座に一括して振り込むものとする。
3. 入会する場合は、入会と同時に納入するものとする。
4. 既納の会費は、返還しないものとする。
賛助会員は、次の各号の一に該当するときにその会員資格を失い、賛助会員としての一切の権利を失う。
(1) 1年以上会費を納入しないとき。
(2) 退会したとき。
(3) 除名されたとき。
賛助会員は、退会しようとするとき、その旨を書面にて理事長に届け出なければならない。
この規則及び関連する諸規則に違反のほか、賛助会員にふさわしくない行為があると認められるときは、理事長は当該会員を除名することができる。
SCOPEは、賛助会員に対し、定時に事業報告及び決算報告をするものとする。
SCOPEは、賛助会員に対し、次のサービスを提供するものとし、その具体的内容は会員区分に応じ、理事長が別に定める。
(1) SCOPEの調査研究成果に関する広報・刊行物、調査研究資料等の配布に関する優遇措置
(2) SCOPEの講演会、講習会等への参加に対する優遇措置
(3) SCOPEホームページを活用した技術情報PRスペースの提供に関する優遇措置
(4) SCOPEからの情報提供(賛助会員向けホームページ、メールニュース等)に関する優遇措置
(5) SCOPEからの技術協力に関する優遇措置
(6) その他の優遇措置
この規則は、平成25年4月1日から施行する。