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一方、ISO2394「構造物の信頼性に関する一般原則」を始めとする国際規格において、性能規定化の動きが進展しているとともに、平成13年3月に閣議決定された「規制改革推進3カ年計画」において、技術革新に対して柔軟に対応できるよう、仕様規定となっている基準については、原則としてこれを全て性能規定化するよう検討するとの方針が出されました。 また、平成15年3月には「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」において、「土木・建築にかかる設計の基本(平成14年10月)」に沿った基準類の改訂の一環として、基準の性能規定化の方向性が示されたこと等から、今回の改正において、技術基準を全面的に性能規定化することとなりました。 本編では、技術基準の適合性を確認する新たな制度や信頼性設計法の導入、地震動の考え方の変更等の改正のポイントを紹介します。 |
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ここで、目的とは当該施設を必要とする理由、要求性能とは目的を達成するために施設が保有しなければならない性能、性能規定とは要求性能が満たされるために必要な具体的な規定、性能照査とは要求性能が満足されることを照査する行為のことです。 これら性能の4つの階層と技術基準の関係は、図-1に示すとおりであり、遵守すべき要求性能や性能規定に関する事項は、省令、告示で提示され、その性能照査の方法は、附属書で参考として示す予定です。
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技術基準の性能規定化に伴い、自由な発想に基づく設計が可能となりますが、一方でその設計が技術基準に適合していることを確認するための枠組みも必要です。
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港湾の施設の性能照査は、従来の基準では安全率法や許容応力度法を基本としてきました。この手法は、照査される限界状態が明確に定義されておらず、また、作用効果や耐力を確定的に扱うものであるため、施設の安全性を定量的に評価するものとは言い難いものがありました。 |
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港湾の施設のレベル1地震動に対する耐震設計は、これまで、地震動による動的な作用の影響を静的な慣性力に置き換えて設計震度とする震度法を基本としてきました。
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技術基準は、図-4に示すように本年の夏までに、その省令、告示を改正し、できるだけ早期にその解説書を出版し、研修や講習会を実施する予定です。これによって、来年4月からの施行に必要な周知期間を取ることにより、技術基準の改正の運用を円滑に行う予定です。
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