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電子納品は、電子納品要領・基準(案)に則って作成される電子納品物を業務・工事の成果品として納品するものであり、平成14年度より一部直轄事業を対象に実施しています。一方、港湾CALSの一環として、これら電子納品物の利活用、並びに保管管理を行うために「電子納品物保管管理システム」(以下“保管管理システム”と称する)が開発されました。 保管管理システムは、電子納品要領・基準(案)に則って作成された電子納品物をオンラインシステム上で利用可能とするために、電子データとして登録・保管・管理を行うための機能、GISシステムから本システムに登録された電子データを利用するためのリンク機能、直接電子データを取り出して再利用するなどの電子納品物の再利用を図るための機能を実装しています。 以下に保管管理システムの概要、電子データの利活用、今後の展開についてご紹介します。 |
2−1.電子納品物の保管方法 保管管理システムの開発に先だって、電子納品物の取り扱いに関して規定した『地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品物保管管理規定(案)』(以下“保管管理規定”と称する)が作成されました。保管管理規定は、電子納品物の保管管理体制の原則、電子納品物に格納された電子データの中で保管管理システムに転送してオンラインシステム上で利用可能とする電子データと、利用する際に電子納品媒体自体を参照する電子データとを区分しています。 これは、保管管理システムを運用するサーバーの容量にも限りがあるからです。 保管管理システムに転送される電子納品データを表−1に示します。 図面データについては、全てのデータではなく再利用の頻度が高いと推測されるものに限定しました。その一覧を表−2に示します。
2−2.電子納品物の登録 電子納品物に格納されている電子データには、一部の図面データ、報告書データ等ファイルサイズの大きなデータが格納されている場合があります。これらファイルサイズの大きな電子データを転送して日常業務に使用しているネットワークが停止する事態を避けるため、電子納品物の登録は以下の手順で実施されます。 (1)電子納品物が管理要領・基準(案)に定める通りに作成されているかチェックする (2)各事務所端末にインストールされた登録システムで管理情報と保管管理規定に定める電子納品データを仮登録する (3)電子納品物(CD-R)を所定の保管場所に保管する (4)夜間に保管管理システムサーバー(国土技術政策総合研究所内に設置)へ管理情報と電子データを転送する 電子納品物を登録する業務フローを図−1に示します。
2−3.電子納品物の検索 保管管理システムに登録された電子納品物は、その管理ファイル(Index_D.xml又はIndex_C.xml)に記載された情報を元に検索できます。検索は、発注者側職員の個人端末から可能です。 検索した案件にオリジナルの電子データが登録されている場合にはダウンロードし、オリジナルの電子データが登録されていない場合には、電子納品物(CD-R)に格納されている電子データを参照します。(図−2電子納品物検索フロー 参照)
2−4.電子納品物の管理 電子納品物の保管管理システムへの登録、並びに管理は、保管管理規定に基づいて以下のようにシステム化しています。 ◆案件の完成日から3カ月経過しても登録されていないものは保管管理者宛に“未登録リスト”をメールで配信し、登録するように促す ◆電子納品物の保管期限(登録時に設定)が満了する月に“保管期限切れ媒体リスト”を保管管理者宛にメールで配信し、[廃棄]もしくは[保管期限の延長]をするように促す。 |
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