本ツールは、以下のコンピュータ端末のソフトウェア環境およびハードウェア環境(以降「PC環境」)で動作します。但し、ご利用の環境、分析対象の内容によっては記載条件を満たしたPCでも動作できない場合があります。
| 分類 | プロダクト | バージョン |
|---|---|---|
| システム環境 | .Net Framework Microsoft Excel |
4.0 2007, 2010※1 |
| OS | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 |
SP3 SP2 SP1 |
※1 Excelの形式は、Excel 2007形式にのみ対応します。
| 項目 | 最低環境 |
|---|---|
| CPU | PentiumⅢ(1GHz)以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| インストール上の制約 | Administrators権限、またはPower Users権限(Windows XPのみ)が必要 |
| HDD容量 | 1GB以上の空き容量 |
| モニタの解像度 | カラー1,024×768ピクセル以上 |
『公共調達支援分析ツール(体験版)』使用許諾契約書
この『【公共調達支援分析ツール(体験版)】使用許諾契約書』(以下,「本契約」という)は、一般財団法人 港湾空港総合技術センター(以下、「SCOPE」という)が提供する【公共調達支援分析ツール(体験版)】に関連するソフトウェアおよびこれに関連する文書類(以下、「本件ソフトウェア」という)を利用する全ての方(以下、「使用者」という)に適用します。使用者は本件ソフトウェアが使用可能な状態にされた時点(ダウンロード、インストールその他の行為を含む)で、本契約に同意されたものとみなします。
第1条(本件ソフトウェアに対する権利)
本件ソフトウェアの著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他の全ての知的財産権は全てSCOPEに帰属します。
第2条(使用権)
SCOPEは本契約の定める条件の下で、使用者に対し、1台のサーバあるいは1台のパソコンで本件ソフトウェアを使用できる非独占的な使用権(以下「本使用権」という)を許諾します。但し、サーバにインストールし、LAN等を介してサーバにアクセスし使用する場合のクライアントは、使用者の管理範囲のものとします。使用者は以下の各条項を承諾し、使用者以外に譲渡せず、かつ独占的な使用権を持たないことに同意します。
第3条(本件ソフトウェアの禁止事項)
1.使用者は本件ソフトウェアの全部または一部を複製してはならないものとします。
2.本件ソフトウェアの一部または全部を問わず、再使用許諾・販売・貸与・またはリースすることはできません。
3.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、または、本件ソフトウェアのソースコードを調べる行為、もしくは本件ソフトウェアの派生品を制作することはできません。
4.本件ソフトウェアを諸法令に違反しまたは禁止されている目的に使用することはできません。
第4条(本件ソフトウェアの仕様変更)
本件ソフトウェアを使用者が改変することは、SCOPEの文書による許可がない限り許容しません。また、SCOPEは使用者によって改変されたソフトウェアに関しては、一切の責任を負いません。
第5条(責任の制限)
1.使用者は、直接または間接を問わず、本契約にもとづき許諾された本使用権を行使することにより得られる全ての結果に対しての責任を負い、SCOPEはこれらの責任を負わないものとします。
2.SCOPEは、使用者が本契約にもとづき許諾された本使用権を行使することにより生じた使用者の損害あるいは第三者からの使用者に対する請求に対して一切の責任を負いません。
3.SCOPEは、使用者が本契約にもとづき許諾された本使用権を行使することにより本件ソフトウェアを使用する場合において、技術的サポートまたはその他のサポートを使用者に提供する義務を負わないものとします。
第7条(使用者の行為制限)
使用者は本件ソフトウェアおよび複製物、ならびにこれらの関連資料を第三者に貸与および譲渡、ならびに販売してはならないものとします。
第8条(使用者の義務行為)
使用者は、本件ソフトウェアの一部または全部を使用もしくは利用する場合には、適切に引用を明記しなければならないものとします。特に、報告書・論文・内部資料などには、必ず引用を明記しなければならないものとします。
第9条(契約期間)
本契約は、本件ソフトウェアが使用可能な状態にされた時点で、下記に定める各号により効力が無くなるまで有効に存続するものとします。
(1) 使用者は、SCOPEに文書で通知してから1ヶ月以内に本使用権を終了させることができます。
(2) SCOPEは、使用者が本契約に違反した場合、本使用権を終了させることができます。
第10条(国外持出の禁止)
使用者は、本件ソフトウェアを日本国外に持出し、あるいは送付してはならないものとします。
第11条(終了)
本契約による本使用権を終了する場合、その日から起算して1ヶ月以内に本件ソフトウェアおよび印刷物等のすべてをSCOPEに返送するか破棄したことを証明する証明書をSCOPEに返送することとします。なお、返送、破棄のためのすべての費用は使用者が負担するものとします。
以 上
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