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外国産資材品質審査証明の御案内

 わが国の公共工事のコスト縮減に関する具体的施策の一つとして外国産資材の活用による資材費の低減があります。SCOPEでは、平成9年1月より港湾、空港、海岸工事における外国産資材の活用を促進するため、外国産資材の品質審査・証明を行っています。

1.目的
 外国で生産された資材の国内の港湾、空港、海岸工事への導入に際し、適正かつ迅速な審査を行うことによって、建設工事の適正な品質確保及び良品質の外国産資材の活用促進を図ること。

2.適用範囲
 品質証明は、建設工事に使用される外国産資材について、各発注者の定める品質基準(仕様書)との適合性の確認を行う。
 なお、適合性を確認する品質基準の無い外国産資材についてはSCOPEで定める審査基準に従い品質の確認証明を行う。

3.対象資材
 対象とする外国産資材(以下「申請資材」という。)は、港湾、空港、海岸工事に使用される建設資材。

4.審査項目
 次の項目について、申請資材の審査を行う。
1) 品質性能
・仕様書に適合した品質・性能の確保あるいは品質性能の妥当性
・公共工事において発注者が要請する耐用年数に相当する期間の品質・性能の妥当性
2) 供給の安定性
製造工場における適切な品質管理による製造及び安定的供給
3) 輸送・保管の管理体制
資材の輸送及び保管の管理体制
4) 使用実績等
日本国外での使用実績等
 
5.品質証明の受付条件
 品質証明の受付け条件は、次に掲げる項目を満足していなければならない。
1) 上記「3」の外国産資材であること。
2) 品質証明の依頼者は、港湾・空港・海岸工事資材に係る材料製造者、材料取扱者または工事施工者であること。なお、材料製造者の委任を受けた者は、依頼の代理を行うことができる。
3) 申請資材は、日本国内または国外において建設工事への使用実績があること。
4) 申請資材は、当該国または当該国に準じる公的機関によって定められた規格に基づく品質確認がなされていること。
5) 申請資材は、その製造・供給における品質管理状況が確認できること。
6) 日本語による申込みがなされ、かつ、資料内容の説明等の対応がなされるもの。また、その内容確認に著しく労力、時間および経費を要するものでないこと。
7) 申請内容に虚偽のないもの。



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