[SCOPE] 財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター

  • Googleロゴ

    

賛助会員について

賛助会員規程

目的

第1条

財団法人港湾建設技術サービスセンター寄付行為(以下「寄付行為」という。)第33条の賛助会員については、この規程(以下「本規程」という。)の定めるところによる。

会員

第2条

賛助会員は、財団法人港湾空港建設技術サービスセンター(以下「センター」という。)の目的に賛同する個人及び団体とし、理事会の承認を受けるものとする。

  1. 会員には区分を設けることとし、その具体的区分は会長が別に定める。

申し込み

第3条

賛助会員の申し込みは、センター所定の「賛助会員申込書」に必要な事項を記入の上、センター会長に申し込むこととする。

会員資格の喪失

第4条

賛助会員は本規程及び関連する諸規則に違反のほか、賛助会員にふさわしくない行為があると認められるときは、理事会の決議を経てその資格を喪失するものとする。

会費

第5条

賛助会員は、所定の年会費を納入するものとし、その金額、納入方法は会長が別に定める。

報告

第6条

センターは、賛助会員に対し、定時に事業報告及び決算報告をするものとする。

便宜

第7条

賛助会員は、センターから次の便宜を受けられるものとし、その具体的内容は会員区分に応じ、会長が別に定める。

  1. センターの調査研究成果に関する定期刊行物及び報告書等の配布
  2. センターの講演会、セミナー等への参加に対する優遇措置
  3. センターのサイバーコミュニケーションへの参加
  4. センターからの情報提供に関する優遇措置
  5. センター職員による講師の派遣及び斡旋
  6. その他

附則

本規程は、平成9年9月4日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

ページの先頭へ戻る

ページTOPへ