財団法人港湾建設技術サービスセンター寄付行為(以下「寄付行為」という。)第33条の賛助会員については、この規程(以下「本規程」という。)の定めるところによる。
賛助会員は、財団法人港湾空港建設技術サービスセンター(以下「センター」という。)の目的に賛同する個人及び団体とし、理事会の承認を受けるものとする。
賛助会員の申し込みは、センター所定の「賛助会員申込書」に必要な事項を記入の上、センター会長に申し込むこととする。
賛助会員は本規程及び関連する諸規則に違反のほか、賛助会員にふさわしくない行為があると認められるときは、理事会の決議を経てその資格を喪失するものとする。
賛助会員は、所定の年会費を納入するものとし、その金額、納入方法は会長が別に定める。
センターは、賛助会員に対し、定時に事業報告及び決算報告をするものとする。
賛助会員は、センターから次の便宜を受けられるものとし、その具体的内容は会員区分に応じ、会長が別に定める。
本規程は、平成9年9月4日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
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